行政書士事務所プラスフォー

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1.LGBTの方が遺言を作る目的とは・・・

・法律上、戸籍に入っていない場合、法律に則った相続しかできません。
・そのため、ずっと一緒にすごしたパートナーの親族が突然現れ、全て持って行かれる可能性があります。
・住んでいた家も追い出される可能性があります。
・自分で作った遺言書では、有効にならないケースがあり、親族と揉めてしまう事があります。お二人の思いがスムーズに行くために、遺言書を作りませんか。

2.遺言を作るには・・・

・遺言書の作成は、意外と簡単ですが、その時に揉めずに使えるモノを作る必要があります。
・大まかに自筆、公正証書、秘密遺言があります。最近流行のの自筆遺言キットは便利ですが、その時に否認されることもあることをご存じですか。
 当事務所では、安心な公正証書遺言を強くお勧めしています。気づいたときにすべてキチッとしておきまんか。

3.立ち会う人は必要ですか・・・

・遺言書は、公正証書にします。その際に立会人(証人)が2名必要ですが、すべて、当事務所で代行いたします。
また、遺言執行者を決めておいたほうが、その時、スムーズに手続が進みます。

4.作製した公正証書遺言書は・・・

・遺言書の保管は、ご自身でも当然出来ますが、当事務所では、銀行の貸金庫にてその時まで、安全に保管いたします。
 (貸金庫保管中の遺言書)