行政書士事務所プラスフォー

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◆当事務所では、不法在留者が日本に正規在留するための手続きのお手伝いをいたします。
◆特別在留許可手続は、法務大臣の特別の許可をもらう必要があるため、手続きが複雑です。面倒な事になる前に一度相談してみませんか。
◆不法在留(オーバーステイ)は、入管法24条に該当する犯罪行為です。できるだけ早く、手続きを取りましょう。
◆不法在留(オーバーステイ)者の正規帰国手続きもお手伝いいたします。
◆手続をする前に、入管等に身柄を拘束された方は、一刻も早く、ご連絡下さい。
◆身柄がすでに拘束されている場合は、救急車なみの対応が必要です。すぐにご一報下さい。

手続きの流れ

1.戸籍謄本などの準備
・韓国からあなたの個人証明書など(発行日から3ヶ月以内)を取り寄せ、日本語に翻訳します。
・韓国の個人証明書などの取得と翻訳は当事務所にご相談ください。
・中国については出生証明公証書と独身証明書が必要です。
・他の国については、国により異なりますのでお問い合わせください。

2.市区町村役場にて婚姻届を提出する。

3.婚姻が正式に受理された後(婚姻届受理証明書が交付されたら)、大使館(領事館)に婚姻事実を届け出る。
・大使館への申請書類も作成いたします。

4.入国管理局に出頭し、日本に在留したい旨を申告し、強制退去手続(特別在留許可手続)にはいる。


韓国旅券法違反について
・他人のパスポートで韓国を出国している場合、「旅券法第13条3」違反になり、2年以下の懲役もしくは500万ウォン以下の罰金となります。
また、旅券を譲った方も1年以下の懲役もしくは300万ウォン以下の罰金となります。
・これは、たとえ日本でビザがもらえても帰国するとこの刑を科せられることがあるということです。該当する場合は、事前にご相談ください。


韓国旅券法第13条3
・他人名義の旅券を行使した者は、2年以下の懲役もしくは500万ウォン以下の罰金に処す。

入管に身柄が拘束されたときについて
・東京の場合は、品川の入管に収容されます。一刻も早く、面会に行ってあげましょう。受付時間は、9:00-11:00 12:00-15:00です。受付時には、身分証明書が必要です。
・差し入れは、現金、電話カード、旅券、航空券、帰国の荷物などが差し入れできます。
・面会時間は、10分です。
・退去強制手続(帰国の手続)は、粛々と進んでいきます。手遅れにならないように、出来るだけ早く、専門家に相談しましょう。
・なお、収容期間が長期化すると、茨城県牛久市か長崎県大村市の収容所に移監されます。
・詳しいことは、直接ご相談下さい。

お問い合わせは、お気軽にどうぞ。